<第4回>相続した不動産!相続する不動産?最終回

公開日:

更新日:2021/05/14

カテゴリー: 不動産お役立ち情報 | 不動産用語集  タグ:  | |


相続する不動産図

第1回~相続に関する不動産用語についてかんたんに説明してまいりましたが、本日の配信で「相続した不動産!相続する不動産?」の配信が最後になります。

<第4回>は、遺産分割協議とは?相続放棄とは?相続登記とは?について簡単に説明していきたいと思います。

あわせて、第1回配信と第2回・第3回配信も下記目次のリンクより御覧ください。

また、なんらかの情報をブログから発信してまいりますので、ブログをぜひチェックしてくださいね!!

突然相続することになる不動産。相続するに当たり、知らない言葉がたくさん出てくるかと思います。ここでは、数回にわたって相続に関する言葉をわかりやすくご紹介できればと思います。

読んだけれど難しい・・やっぱりわからない・・など、どんなことでも結構です!お一人で悩まず、信栄ホームにお気軽にご相談下さい!!


 

 <目次>


 

相続放棄とは?

相続した財産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合は、相続をしないこともできます。

親の借金を放棄する代わりにプラスの財産も放棄することになります。
ただし家庭裁判所に相続放棄を申し立てる期限(3カ月以内)以内に申立をしなければなりません。

 

相続放棄の図 ※無断転載・転用禁じます


 

遺産分割協議とは?

相続人全員の合意で被相続人の遺産の分け方を決めることです。

遺産分割協議書は、遺産分割協議が成立した書面でその書面がないと相続登記ができません。

遺産分割協議のイメージ図 ※無断転載・転用禁じます

相続登記とは?

不動産の所有者が亡くなった場合に、登記名義を被相続人から相続人に変更することです。

不動産を売却する場合は、必ず相続登記が必要となります。

気になるニュースとしては、2024年頃を目処に、土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するように義務付けるという関連法が4月21日の参院本会議で可決、成立しました。

この背景として、これまで土地の相続登記が義務付けられていなかったことで、長い年月を経て土地の所有者がわからなくなる状態が生じてきました。
そこで、これ以上所有者不明の土地が増えないようにするため、相続登記が義務化されることになりました。

またそれに伴い、相続登記の手続きも簡素にし、管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設することになります。

こういった、相続での問題点、疑問点の解決のご提案を、信栄ホーム㈱では、相談無料・秘密厳守で行っております。
また、相続した土地の売却のお手伝いもしております。

ぜひ信栄ホームにご相談下さい。


 

いかがでしたでしょうか?

なかなかわかりにくいことばかりですよね(><;)

4回にわたって相続に関する事項の配信をしてまいりました。

相続についてなんとなくはイメージできたでしょうか??

いつでもご相談を受け付けております。どんなことでも結構です。お一人で悩まず、お気軽にご相談下さいませ。


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