都市計画法34条12号とは

都市計画法第34条12号区域とは?

「34条12号ってなんですか?」とお客様からの問い合わせがございます。34条12号について、ご説明したいと思います。

都市計画法第34条12号(概略)

自己所有の住居を持たず、近隣市町村の市街化調整区域に20年以上、今現在も居住されている6親等以内のご親族がいらっしゃる方。該当すれば、300㎡以上の敷地に高さ10mを超えない建築ができる開発許可です。
※調整区域にお住まいの方の特別な建築許可です。この条件に該当していないと建物を建てることができません。

では、6親等とは自分からどのくらいまでなのでしょうか?

例えば、おじいちゃん、おばあちゃん、いとこ、甥っ子、姪っ子はモチロン!
おじいちゃん、おばあちゃんの兄弟、または孫、いとことか・・・
奥さん旦那さんのご両親の兄弟とか・・
※詳細はスタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。