<第3回>相続した不動産!相続する不動産?

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相続する不動産図

突然相続することになる不動産。相続するに当たり、知らない言葉がたくさん出てくるかと思います。ここでは、数回にわたって相続に関する言葉をわかりやすくご紹介できればと思います。

読んだけれど難しい・・やっぱりわからない・・など、どんなことでも結構です!お一人で悩まず、信栄ホームにお気軽にご相談下さい!!

<第3回>は、代襲相続人とは?遺留分とは?について簡単に説明します。

あわせて、第1回配信と第2回配信も下記目次のリンクより御覧ください。


 

 <目次>


 

代襲相続人とは?

被相続人の死亡前に相続人が死亡していた場合は、
その財産は、子→孫→ひ孫→玄孫と相続されていきます。

 

代襲相続人の図 ※無断転載・転用禁じます


 

遺留分とは?

兄弟姉妹を除く、法定相続人に認められている最低限度の取り分けのことです。
わかりやすく言うと、「亡くなった人が最低限家族に残さなくてはならない財産の割合」といったところでしょうか。

例えば、亡くなった夫に愛人がいて、死後に遺言書が見つかり
「愛人にすべての財産を相続させる」と書いてあった場合、家族には相続する財産がないのでしょうか?

それは・・・違います。

家族は冒頭で述べたように、遺留分の主張を行うことで相続財産を取得することが可能になります。

遺留分の主張、つまり「遺留分減殺請求権」を使えば、必ず確保できる財産です。遺留分減殺請求には時効(基本的に相続の開始があったことを知った日から1年以内に行わなければなりません。)があります。

代襲相続人の図 ※無断転載・転用禁じます

いかがでしたでしょうか?

なかなかわかりにくいことばかりですよね(><;)

次回はいよいよ最終回の第4回配信「遺産分割協議とは?」と「相続放棄とは?」「相続登記とは?」をお伝えします!!

 


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