借地は、「売りにくい」、「借りているだけで権利はない」といったイメージをお持ちの方もいるようです。
借地は価値のある権利
たとえば、土地を借りている借地人が亡くなり、相続が発生した場合には、ご自身の建物と共に「借地権」という権利も相続の対象となります。
相続人は物理的な建物という資産を相続するだけでなく、その土地を引き続き借りて使うことができる権利も相続することになるのです。
そして、相続に伴う借地権の承継には、地主の承諾は必要ありません。
相続が発生したことを通知すれば、当然に権利が承継されることになります。
借地権の価値の計算
借地権も財産的価値のある権利ですが、その計算方法はどのようになるのでしょうか。
ひとつの基準となる数字が、「路線価」です。
毎年国税庁が公表している「路線価図」というものがあります。
https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
このページを参考にして、借地権の価値の目安を知ることができます。
土地所有権の7割程度の価値という設定が多いでしょうか。
借地権付き建物の市場価値
前述のように資産価値が算定される借地権ですが、その売却については一般的な所有権とほぼ同様に考えることが可能です。
借地権について、残存期間や地主の承諾、住宅ローンの利用可否といったいくつかのハードルはありますが、結果的にはその立地が全てとなります。
需要があり、アクセスが良く、建物が建てられる借地であれば、当然買い手はつきますし、売却価格も伸びやすい傾向があります。
一方で、建物が建てられない、駅から遠い、需要が少ない借地については、売却が難しい結果となります。
お持ちの不動産や、検討中の物件について、借地だからという条件だけで諦めるのではなく、弊社に一度ご相談ください。