「こどもみらい住宅支援事業」という補助事業をご存知ですか?(新築分譲住宅購入編)

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そもそも「こどもみらい住宅支援事業」とは「子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯又は若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯又は若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る。」という目的で設立された補助制度です。

今回は子育て世帯または若者夫婦世帯が、こどもみらい住宅事業者と契約し、高い省エネ性能等を有する新築分譲住宅の購入をする場合、住宅の省エネ性能等に応じた金額を補助する内容について解説させていただきます。

注文住宅の新築やリフォームについても補助対象となっていますので、詳細は下記ホームぺージをご覧いただければ幸いです。

https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/ (こどもみらい住宅支援制度HP)

■こどもみらい住宅事業という補助事業の対象要件・対象住宅について

<対象要件>

以下の(1)(2)を満たす方が対象になります。

(1)子育て世帯または若者夫婦世帯である

子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。

若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。

(2)こどもみらい住宅事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方

「こどもみらい住宅事業者」は、購入者​に代わり交付申請等の手続きを代行し、

交付を受けた補助金を購入者​に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。

<対象となる新築住宅(省エネ性能必須)>

以下の(1)~(6)を満たす住宅が対象になります。

(1)所有者(購入者)自らが居住する

「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

(2)土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する

「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。

(3)不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。

(4)住戸の床面積が50㎡以上である

「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定。

なお、吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスは除き、階段下のトイレ及び収納等の面積を含めます。

(5)証明書等により、下表のいずれかに該当することが確認できる

〇ZEH住宅:強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー

消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅

※BELS 評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-M Ready」

「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」も対象になります。

(「ゼロエネ相当」は強化外皮基準に適合しないため対象外)

〇高い省エネ性能等を有する住宅:次の a)~c)のいずれかの性能を有する住宅

a)認定長期優良住宅

b)認定低炭素住宅

c)性能向上計画認定住宅

〇一定の省エネ性能を有する住宅:品確法に基づく日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交通省告示第 1346 号)で定める断熱等性能等級4 かつ 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅

※建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、

品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象です。

「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)です。

「建築物省エネ法」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)です。

交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

以下の①②のいずれかの方法で確認します。

②については、建築士による証明書が必要です。

いずれか(選択可):①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了、②省エネ性能等※1に応じた住戸あたりの補助額に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了(建築工事の契約金額(税込)×出来高(%)≧ 住戸あたりの補助額※1×総戸数※2)

※1(5)の住宅の省エネ性能等に応じた補助額です。共同住宅等で住戸毎に住宅の性能等が異なる場合、最も高い補助額とします。

※2 戸建は、1住戸です。共同住宅等は、補助金の申請予定、省エネ性能等、床面積によらず全ての住戸です。

■こどもみらい住宅事業の対象期間・手続き期間等について

<対象となる期間>

(1)建築着工の期間:こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降

(2)不動産売買契約の期間:2021年11月26日 ~ 交付申請まで(遅くとも2022年10月31日)

(3)基礎工事の完了(工事の出来高):建築着工 ~ 交付申請まで(遅くとも2022年10月31日)

<補助額>

住宅の性能に応じて下表の通りとします

ZEH住宅            :100万円

高い省エネ性能等を有する住宅:80万円

一定の省エネ性能を有する住宅:60万円

<手続き期間>

〇交付申請の予約:2022年3月28日 ~ 遅くとも2022年9月30日※1

〇交付申請期間:2022年3月28日 ~ 遅くとも2022年10月31日※1

〇完了報告期間:交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間

戸建住宅:交付決定 ~ 2023年5月31日

共同住宅等で階数が10以下:交付決定 ~ 2024年2月15日

共同住宅等で階数が11以上:交付決定 ~ 2024年12月31日

※1予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。ただし交付申請の予約を行った場合、交付申請期間はその限りではありません。

■こどもみらい住宅事業のその他の注意事項について

(1)本補助金の重複について
・1つの住宅について「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
・1つの住宅について「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

(2)財産処分の制限について

本補助金の交付を受けた購入者は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、こどもみらい住宅事業者に補助金の振込み後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。

(3)経理書類の保管

こどもみらい住宅事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿及び書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間(2028年3月31日まで)保存しておかなければなりません。

いずれにせよ、このような補助制度が存在する事を把握していただき、対象となる方はぜひ、ご活用いただければ幸いです。

今後の参考にお役立て下さい。