都市計画法の改正について

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売地の図

みなさん こんにちは 店長の櫻井です!!

気になる法改正のニュースが飛び込んできたので、ご案内したいと思います。

さて、来年(2021年)の10月より都市計画法の改正により、
市街化調整区域の都市計画法第34条12号区域に属する地目が畑の土地が、
今まではその市町村の隣接市町村か6親等以内の身内の方がいれば建物の建築が可能でしたが、この制度が変わり基本的には、土地の所有者の方か親族の方のみ建築が可能と変わります

これは県の方で、都市計画法の改正を行い各市町村がそれに準じて改正しています。まずこの地域では、【伊奈町】が開始する方向です。

市街化調整区域は各市町村でそれぞれ開発行為等の内容が違うので、必ず土地を契約する前に役所へ相談は必須です。

今後このような動きは各市町村が始めていくと思います。
そうなるとどのような影響が出るのか検討していかなくてはいけないですね。

そんな時、蓮田市・北足立郡伊奈町・白岡市を中心に地域密着で31年営業している信栄ホームへぜひお問い合わせください。