気になる消費税増税のお話(不動産売買はどうなるの?)

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更新日:2019/04/15

カテゴリー: 不動産お役立ち情報

蓮田市不動産情報センター信栄ホームが、不動産お役立ち情報をお送りいたします。

消費税が、2019年10月1日から10%に引き上げられる予定ですが、不安になられているかたも多いと思います。
不動産の売買や請負工事について消費税が確定する時期はどうなっているのでしょう?

分譲住宅・マンションの場合には、売買契約の時点ではなく、引き渡し時点で消費税額が確定されます。

     つまり、
     2019年9月30日までに引渡しが完了すれば、消費税率は8%のままなのです。

一方、工事請負契約の場合には、新税率施行日の半年前を指定日(2019年4月1日)とし、指定日の前日まで(2019年3月30日)に締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行以降となっても旧税率(8%)が適用されることになります。

したがって2019年4月1日以降の契約で引き渡しが同年10月1日以降の場合は消費税率10%(予定)という事になります。

なお、指定日前に契約金などの前受金を受け取っていたとしても、契約が指定日以降の場合には、前受金を含む請負代金すべてに対して新税率が適用されることになります。

また、指定日以降に請負代金を変更して増額する場合には、増額分については新税率が適用されることになります。

 

中古住宅もついては、個人間の売買の場合には消費税はかかりませんが、仲介手数料に消費税がかかります。

この場合、原則として仲介事業者が仲介手数料の売上を計上する時期に応じて消費税率が決まります。

なお、土地の譲渡代金・地代・権利金・更新料、住宅の家賃、契約終了により返還される保証金・敷金については消費税はかかりません。

消費税10%になっても負担を軽減させる政策も考えられています。

8%に引き上げられた時は、その負担増を軽減するために「すまい給付金」制度が新設されたり、贈与税の非課税枠も現在は最大1,200万円ですが、最大3,000万円までとなるようです。

消費税増税によって駆け込み需要が予想されますが、先程のお伝えしましたが中古住宅などは個人間での売買でしたらもともと消費税は課税されませんので、消費税増税後でもゆっくり物件探しが出来ると思います。消費税がかかる物件とかからない物件を知っておきましょう。

これから住宅購入を検討されている方は、事前に情報収集をしておく事をお勧めします。

信栄ホーム株式会社では、消費税増税に関する素朴なギモンなどにもお答え致します。
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